大阪市西区。肥後橋駅直結、淀屋橋駅5分。会社設立、相続登記、抵当権抹消、不動産売買登記、贈与登記、ご遺言は山崎司法書士事務所へ。

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ごあいさつ

はじめまして。
大阪市西区 肥後橋駅すぐ(駅直結)山崎司法書士事務所です。
淀屋橋駅からも徒歩5分程度です。但し、私どもが、お客様方に出張することもできます。

山崎司法書士事務所のホームページをご訪問下さり、ありがとうございます。

山崎司法書士事務所では、

・会社設立
・会社の本店移転の登記、役員変更の登記、株式の発行の登記など会社に関する登記
・所有権移転の登記(売買・贈与などによる)
・相続登記
・抵当権抹消登記                  などを扱っております。

このホームページでは、主な登記について、詳しく見ていただけるようになっておりますが、
それ以外の登記業務・法務サービスのお取り扱いもございます。
まずはご相談ください(初回相談無料)。

お客様のご要望が司法書士の業務ではなくとも、
当事務所の有する専門家ネットワーク
(弁護士、税理士、土地家屋調査士、行政書士など)を、
ご紹介できる場合もございますので、
ご遠慮なくご相談くださいませ。

また、ご希望がございましたら、事前に見積もりをお出しします。
(但し、相続・売買・贈与登記などでは、事前のお見積もりに評価額のわかるものが必要です。
具体例といたしましては、評価証明書、納税通知書等です。
もしそういった書類をお持ち合わせでない場合は、
費用はいただきますが、評価証明書等を当事務所の方で取得することもできます。)

大阪市西区。肥後橋駅すぐ、淀屋橋駅徒歩5分。大同生命ビル南館
私ども山崎司法書士事務所は、お客様との出会いを大切にいたします。
山﨑司法書士事務所はあなた様をお待ちしております。

顧問契約を結ばなくても、必要があればその都度ご依頼いただける、
かかりつけ法律家として、お客様をお待ちしております。
顧問料(月々の固定費)がかかりません。

この場合も、以前の御依頼分資料は保管しておりますので、
顧問契約を結んでいる場合と同様、
前回からの継続案件に対応することも可能です。

お気軽にご相談ください。

私どもは、その都度、誠心誠意対応させていただきます!!


電話番号 06-6225-2395    FAX  06-6225-2396
お気軽にお電話ください!
(お電話がつながりづらい時は、お問い合わせフォームをご利用くださいませ。)

所在
〒550-0002
大阪市西区江戸堀1丁目2番11号
大同生命南館707

画像の説明

  • 大阪市営地下鉄四ツ橋線・肥後橋駅
    1-B出口2分(駅直結
  • 大阪市営地下鉄御堂筋線・淀屋橋駅
    4号出口5分

大阪市営地下鉄 西梅田駅から一駅、肥後橋駅すぐです。
(お客様が、肥後橋駅から、雨の日も傘を差さずにいらっしゃることができます。)
淀屋橋駅からも歩いて5分です。
大阪のご依頼だけでなく、兵庫県(尼崎市、伊丹市、西宮市等)、
奈良県、京都府など、大阪以外のご依頼も、喜んでお受けさせていただきます。
不動産、会社の本店等、関わりのある住所地が、大阪以外の方のご依頼も、
喜んでお受けさせていただきます!!

【訪問サービス】
登記手続のご依頼で、山崎司法書士事務所までご来所いただくことが困難な方につきましては、
こちらからご自宅又はお勤め先などまで訪問させていただきます。

会社設立

これから起業される方・個人事業から法人事業にしたい方は、会社設立登記が必要です。

当事務所では、定款の電子認証に対応しておりますので、ご自分でされるのに比べ収入印紙代4万円がお得になります。

会社設立については、こちらから。

会社の本店移転・商号変更・目的変更等

会社の本店を移転したり、商号や目的を変更した場合は、その旨の登記が必要です。

  •  登録免許税という税金について一言
    会社の商号変更登記をされるときは、株式会社であれば、登録免許税という税金が3万円
    かかります。
    会社の目的変更登記をされるときも、株式会社であれば、登録免許税が3万円かかります。
    異なる登記を同時にした場合、登録免許税は加算されることが多いのですが、
    同一の株式会社の商号変更登記と目的変更登記を同時に行う場合、登録免許税は2つの登記
    合わせて、3万円で済みます。
    商号を見直しされる場合は、目的の変更の登記をする必要があるかも、併せて検討される
    ことをお勧めいたします。

相続

不動産の所有者が死亡し、妻や子供などの相続人に、不動産の名義を変更するのが相続登記です。
要件を満たせば、登録免許税(不動産名義の変更に必要な税金)が安く済む場合があります。

相続については、こちらから。

贈与登記

ご親族等に不動産を無償で与える合意(贈与)がなされた場合、贈与による移転登記が必要です。

贈与登記については、こちらから。

遺言

ご自身が亡くなられた後、配偶者に全財産を相続させたいとか、特定の人に財産を譲りたい場合、遺言書の作成が必要です。

遺言については、こちらから。

抵当権抹消

住宅ローン等の返済が終わり、金融機関から抵当権抹消登記に必要な書類が送られてくれば、抵当権を抹消する手続きをしなければなりません。

抵当権抹消については、こちらから。

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