大阪市西区。肥後橋駅直結、淀屋橋駅5分。会社設立、相続登記、抵当権抹消、不動産売買登記、贈与登記、ご遺言は山崎司法書士事務所へ。

抵当権抹消

(根)抵当権抹消

住宅ローン等の返済が終了したら・・

住宅ローン等を完済すると、土地や建物の不動産につけられた(根)抵当権を抹消する手続きが必要となります。
完済したからといって当然に消えるものでは有りませんし、金融機関が抵当権を抹消してくれるわけでもありません。

(根)抵当権抹消をしないで放置しておくと・・

新たに融資を受ける時や、その不動産を売却しようとする時に問題となる恐れがあります
金融機関から(根)抵当権抹消の必要書類一式を受け取った場合、金融機関の資格証明書については有効期限が3ヶ月ですので、この期間内に(根)抵当権抹消の登記を申請しないと、資格証明書を再度取り直さないと登記の申請ができなくなります。
また、金融機関の合併、商号変更、代表者の交代などにより、とても面倒な手続きになる恐れがあります。
金融機関から(根)抵当権抹消の必要書類一式を受け取られた場合、できるだけ早く(根)抵当権抹消の登記手続きをされることをお勧めします。

登記にかかる費用

  1. 登録免許税(不動産1個につき1000円)
  2. 登記簿謄本代(不動産1個につき600円)
  3. 司法書士報酬

抵当権(根抵当権)抹消登記の流れ

  1. お申し込みについては電話・FAXで結構です。
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  2. 当事務所にて、必要書類をお預かり致します。 ※郵送でも結構です。
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  3. 書類確認の上、費用のご連絡を致します。お客様へ委任状をお渡しします。
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  4. 費用をお振込みいただきます。
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  5. (根)抵当権抹消登記申請を致します。
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  6. お客様へ(根)抵当権抹消登記完了後の書類を返却致します。

抵当権(根抵当権)抹消登記の必要書類

  1. 登記済証(抵当権設定契約書等)または登記識別情報
  2. 登記原因証明情報(解除証書、放棄証書、弁済証書等)(※1)
  3. (根)抵当権者(金融機関)の資格証明書(発行後3ヶ月以内)
  4. (根)抵当権者(金融機関)の委任状
  5. お客様の委任状(押印される印鑑は認印で結構です。※シャチハタ不可)


上記必要書類を郵送にてお送りいただく場合は、大切な書類ですので簡易書留にて当事務所宛に郵送願います。
尚、ご都合の宜しい方、直接お会いして質問等されたい方は、もちろん来所いただいても結構です
(※1)の書類については金融機関によって異なります。


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