相続登記
相続登記
不動産の所有者が死亡し、妻や子供などの相続人に不動産の名義を変更するのが相続登記です。
相続登記は、いつまでにしなければならないという決まりはありませんが、紛争になる前に相続登記される事を、お勧めします。
相続人が複数いる場合、遺言がなければ、誰がどの財産を相続するか相続人全員の話し合いで決めなければなりません。
相続した不動産を登記せずに放置しておかれた場合、他の相続人(兄弟など)の1人が死亡し、その子供が遺産分割協議書に実印を押さないと登記できないケースも発生しています。
相続人が増えた場合、遺産分割の話し合いがこじれたり、相続登記に必要な書類を集めるのに、時間や費用がかさむこともあります。
なお、不動産の所有者が死亡し、その後その相続人も死亡した場合、一定の条件を満たせば、登記にかかる税金(登録免許税)を相続1回分にできる場合がございます(条件に当てはまらなければ、この場合は相続2回分の登録免許税がかかります)。
当事務所は、その判断実績もございますので、相続登記はぜひ山﨑司法書士事務所にご依頼ください。
登記にかかる費用
不動産の価格によって大きく異なります。事前にご依頼頂ければ、見積りさせていただきます。
(但し、不動産の評価額のわかるものをご用意下さい。
具体例といたしましては、評価証明書、納税通知書等です。)
- 登録免許税(不動産の価格×0.004)
- 登記簿謄本代(不動産1個につき600円)
- 戸籍・住民票等の実費・郵送代(但し、当事務所で取り寄せた場合に限ります。)
- 司法書士の報酬
相続登記手続の流れ(遺産分割協議の場合)
- 来所いただくか、こちらから出向いて、相続の内容を確認します。
※遠方の方については電話等の対応もさせていただきます。
↓ - 相続登記の費用、期間等をお伝えさせていただきます。
(但し、見積りは評価証明書を取り寄せてからになります。)
↓ - 相続登記に必要な書類を取り寄せます。
↓ - 遺産分割協議書、委任状に捺印をしていただきます。
(このときまでに、相続人全員に印鑑証明書を用意していただきます。)
↓ - 法務局へ登記を申請します。
↓ - 登記が完了しましたら、権利証(登記識別情報)等の完了書類をお渡しさせていただきます。
相続登記に必要な書類はこちら。
相続の基礎知識
詳しくはご相談下さい。
1、法定相続
「誰がどの程度、相続するのか?」については、亡くなられた方(被相続人)の意思が尊重される為、遺言があればそれに従います。しかし、遺言がなかった場合、民法において法定相続人とその相続する割合について定めています。亡くなられた方(被相続人)に配偶者がいるときは、その配偶者は常に相続人となります。
配偶者と子(または直系尊属、または兄弟姉妹)が相続人となるときの法定相続分は次の通りです。
法定相続分
相続順位 | 相続人 | 相続分 |
---|---|---|
1番目 | 配偶者と子 | 配偶者2分の1・子2分の1 |
2番目 | 配偶者と直系血族 | 配偶者3分の2・直系尊属3分の1 |
3番目 | 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1 |
※直系尊属とは、父母・祖父母などのことです。直系尊属が相続人と
なる場合、親等の近い方が相続人になります。
※子・直系尊属・兄弟姉妹が複数人いるときは、各法定相続分を頭数で
割ります。
※相続の開始を知った時から、「3ヶ月以内」であれば相続放棄ができ
ます。
※配偶者のみ又は子(または直系尊属または兄弟姉妹)のみしか相続人
がいない場合は、その方が全て相続します。
2、代襲相続とは
本来ならば、相続人となるはずであった子又は兄弟姉妹が、被相続人の死亡より以前に死亡している場合、その子又は兄弟姉妹の相続人が代わってする相続をいいます。
3、遺産分割協議(相続分の決定)
「法定相続分」は相続をする上での目安であり、相続人間の話し合いで、法定相続分と違った割合で遺産の分割をする事も可能です。(遺産分割協議)
又、遺産分割の際、共同相続人のうち1人又は、数人に相続財産を取得させる代わりにその現物(不動産等)を取得した人が、他の財産を取得していない共同相続人に対して相続分相当額の支払いをする方法もあります。(代償分割)
※相続人中に「未成年者」がいる場合には、未成年者について特別代理人の選任を裁判所に申し立て、特別代理人を含めた共同相続人全員で分割協議をしなくてはなりません。
遺産分割協議は、共同相続人全員で協議する必要があります。
一人でも除外した分割協議は「無効」です。
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