大阪市西区。肥後橋駅直結、淀屋橋駅5分。会社設立、相続登記、抵当権抹消、不動産売買登記、贈与登記、ご遺言は山崎司法書士事務所へ。

遺言

遺言

遺言とは、ご自身が亡くなられた後、ご自身の財産をどのように配偶者や子供、もしくは、それ以外の人に譲るかを、ご自分の意思で決めておくものです。
家庭の事情にあった分割方法を「遺言」で指定し、遺産紛争を未然に防ぐ事も可能です。
特に、次のような方にお勧めします。

  1. 相続人がいない。
  2. 子供がいないので全財産を妻に残したい。
  3. 残された相続人に財産の分配を任せるのではなく、自分の意思で財産を分配したい。
  4. 相続人以外の方(内縁の妻、孫、お世話になった人など)に財産を譲りたい。
  5. 遺産相続による親族間に争いが生じるのを防ぎたい。

遺言の種類

遺言には一般的なものとして、(1)自筆証書遺言、(2)公正証書遺言があります。

自筆証書遺言

全文本人が自筆で作成します。

  • メリット
    • 一人で、費用をかけずに簡単に作成できる。
    • 遺言の存在・内容を秘密にできる。
  • デメリット
    • 方式・内容に違反していれば原則無効となる。
    • 自分の死後に遺言の存在に誰も気付かないことがある。または、発見した者が隠匿してしまうおそれがある。
    • 家庭裁判所の検認手続が必要。
      (本人の意思で作成したものではない等と主張する人間が出てくる可能性がある。)

公正証書遺言

遺言の内容を本人が公証人に伝え、これに基づき公証人が遺言書を作成します。

  • メリット
    • 公証人が遺言を作成するので、形式・内容の不備がなく確実である。
    • 遺言書の原本は公証役場で保管されるので、偽造・変造・紛失・隠匿のおそれが無い。
    • 家庭裁判所の検認手続なしで、遺言の実行手続きを行うことができる。
  • デメリット
    • 公証人に支払う費用がかかる。
    • 証人が2人必要。
      (但し、当事務所に頼んで頂ける場合は、当事務所の職員が証人となる事も可能。)
    • 遺言の内容を秘密にできない。

 遺言手続の流れ(公正証書遺言による場合)

  1. 遺言内容についての相談。
        ↓
  2. 遺言内容の決定。
        ↓
  3. 公証人役場において遺言書を作成。

    山崎司法書士事務所のページ

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