大阪市西区。肥後橋駅直結、淀屋橋駅5分。会社設立、相続登記、抵当権抹消、不動産売買登記、贈与登記、ご遺言は山崎司法書士事務所へ。

贈与登記

贈与登記

贈与とは、当事者の一方が、自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方がそれを受諾する事により成立する契約です。
例えば、妻や子または知り合いに財産を無償で与えるような場合です。
ただ、気をつけなければならないのが、贈与をするともらった人が、贈与税を納めなければならないケースがあるという事です。
しかし

  1. 結婚して20年以上の夫婦の間で、住んでいる不動産を贈与した場合
  2. 20歳以上の子供が親から住宅取得資金の贈与を受ける場合

    等は税務上の特例がありますので、税金の知識があれば、贈与税を払わなくてもよいケースがあります。
    この様に、特例を上手に利用して贈与される事をお勧めします。

登記にかかる費用

不動産の価格によって大きく異なります。事前にご依頼頂ければ、見積りさせていただきます。
(但し不動産の評価額のわかるものをご用意下さい。
具体例といたしましては、評価証明書、納税通知書です。)

  1. 登録免許税(不動産の価格×0.02)
  2. 登記簿謄本代(不動産1個につき700円)
  3. 司法書士の報酬

贈与登記手続の流れ

  1. 贈与内容の確認。
        ↓
  2. 書類の作成。
        ↓
  3. 書類に署名・捺印。
        ↓
  4. 法務局へ登記を申請します。
        ↓
  5. 登記が完了しましたら、権利証(登記識別情報)等の完了書類をお渡しさせていただきます。

贈与登記の必要書類

  1. 権利証(または登記識別情報)
  2. 贈与する方の印鑑証明書
  3. 贈与を受ける方の住民票
  4. 固定資産評価証明書

    山崎司法書士事務所のページ

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